判例六法
勉強を少しずつはじめています。
んで、前から欲しかった判例六法を購入しました。
見た目は有斐閣(六法と思えないほどカラフル)だったんですが、使い込みにくそうだし、ペンで何か書いても映えそうにないので三省堂にしました。
ちょっと古風なデザインも好きだし、みやすいし、デイリーだしてるとこだし。
肢別本をやりながらちょっとずつ書き込みをしてます。
ちなみに慶應入試からは法科大学院六法をつかってました。
薄くて使いやすいが、見出しがないし目次がない…。
六法については、学部3年生まではまったくといっていいほど条文をひきませんでしたし、授業に持っていってませんでした。
そして、勉強をすすめるうちに条文の大切さがわかり、条文はひくようになりましたが、書き込みなどはしていませんでした。
線をひいたりすると汚くなるし、線をひいただけでわかったような気がするので危険だと思ったからです。
でも、各ローの会場で何人かの受験生が六法にビシッと何かを書いているのをみて、「絶対うかる!!」という気迫を感じ、「~~っ俺も!!」ってなりました。
来年は気迫というか、自尊心をかけて勉強したい。
絶対うける。そして絶対うかる。
俺は努力の出来る人が好きだし、そうなりたい。
今年の俺はダメだった。サイテー。
脱線した。
判例六法はいいね~。
判例百選にも載ってないような判例あるし。
百選は使ってないけど。
憲法、刑訴、民法は特に判例大事だから別の判例集つかって勉強しますが(民法除く)、何でローでは百選なんだろうなぁ?
未だに百選のよさがわからない。
厳選されてるからなのかな?
でも百選のくせに120くらい判例あると虚偽表示じゃねぇのか?って思います。
多分「百選」は標章(標章が何かはしらないがw)で、法律行為、通謀といえるかも難しそうだから虚偽表示ではないんでしょうけど。
・・・・・・
民法で気になった点
胎児は死産でなければ、解除条件説停止条件説問わず、法定代理人によって、少なくとも出生後は不法行為の加害者に対し、損害賠償請求ができますよね。
そのうえで加害行為が胎児を死に至らしめる場合と障害を残す程度である場合を考えます。
前者では胎児に固有の損害賠償請求はできないですが、後者はできますよね(721)。
とすると母体に影響が多少あればまだ賠償請求はしやすかろうと思いますが、母体に全く影響がない場合には、不均衡が生じそうです。
前者の方が悪質なのに、胎児固有の損害賠償はできません。
これはいかん。と思って考えました。
そこでこの場合は、母親に対する不法行為(709)に基づく損害賠償請求(法律上保護されるべき利益として)という手段によることになるのかな~と思います。
余談ですが、前者と後者では適用条文が変わってきます。
法律構成においてこんな差異を認めるべきなのでしょうか。
立法論になってしまいましたね。
刑法でもこんな議論(堕胎と胎児性致傷)がありますが、実際難しい問題であり、私自身も答えは見つからないです。


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