auction
今日はちょっと長くて面倒くさい文なので、
読み飛ばして結構です。
拙者は先月からヤフーオークションを利用しています。
これって法律的にどんな感じなんだろう?
・・・・・疑問1・・・・・
競りっておおまかにいえば売買(555条)ですよね。
んでは売主の表示意思はどんなものか?
「期限までに最高にかね出した人に売ります」って表示かな。
入札者は、「こんだけならだします」って表示?
売主の表示意思だけ考えると若干優秀懸賞広告にもにてるかな~。
・・・・・疑問2・・・・・
まぁそれはいいんだけど、ネットオークションってどの時点で契約成立なんでしょう?
①入札時?②落札時?③発送とか支払いの方法を合意した時?
ⅰ意思表示が合致した瞬間なら、入札全体を客観的に考えるなら落札額を入札した時点ってことになるよね(つまり落札後に契約成立時点がわかる)。
ⅱ時系列で考えるなら入札した時点ということになんの?
この場合は入札したその時点で一旦契約が成立して、他に入札者がいない限り契約が成立するっていう解除条件付きの意思表示かな?
②落札時に意思表示が有効になるって考えれば、落札時に契約成立かな?
③んで入札や落札とかは単なる契約交渉権の取得とか金銭のみに関する合意に過ぎないって考えるならば、契約成立は諸条件を合意した時ってことになる。
債務不履行責任のこと考えると③がいいのかなと思います。
○月○日までに~をするっていう債務が確定しないもんね。
あ、でもそれは不確定期限付き債務なのか。
それに落札後に全く対応してくれない場合は何ら責任問えないということになりそう…
そうなると契約締結上の過失みたいに信義則をもちいるんですかねぇ。
最初から交渉する気がないのに出品や落札したら、709条とかもできるかもしれないですが、損害がちっせぇ。
でも①とか②で契約成立を認めて当事者を拘束するのもなぁ…
①は意思表示が複雑だし、①のうちⅱだと契約ができては解消するっていうのの繰り返しだしw
②だと価格についてしか合意してないのに他の条件があれれ~ってことになりそう。
だいたい契約成立したあとに他の条件を話して決めるのって更改契約なんじゃ?
じゃあ②だと二段階契約説(勝手に命名w)ができちゃう可能性もあるな。
・・・・・疑問3・・・・・
あと「ノークレーム・ノーリターンでお願いします」ってよくかいてあるけど、これは瑕疵担保責任は負わないし、原則として解除できないってことなんですかね?
オークションの商品は中古物品がおおいから通常は特定物になると思います。
オークションで売主がいってるのは、「傷物なのはわかってるでしょ?俺も傷物売ってるのは知ってるよ」ってことだから、悪意だよな~。
瑕疵担保責任を悪意でも負わないっていうのは90条に反しないのかな。
裁判にすれば合理的なクレームなら勝てるような気がします。
俺が思うには、これはあまり意味がない文言で、あらかじめ紛争を起こしにくくするためにいってるんだと思います。
というか大体の出品者は深い趣旨もわからず皆いってるから俺も言っておこうという側面があると思いますが…
まぁそれにオークションだと瑕疵の確認が買主はできないうえで、価格を決めてるってことからすると瑕疵担保を問うのは難しいかもしれないですね。
つまり通常ならば10万の価値があるのに、瑕疵があるんだろうとおもって5万で買った。
で買主が「これ瑕疵5万あっから賠償しろ」っていった。
ところが瑕疵は1万円程度しかなくて、客観的な額は9万だとすると損害が寧ろマイナスっていうw
じゃあこの場合売主は増額請求できんのかとw
この場合はできないと思うんですが、なんでできないんだろう?
買主に担保責任がないからか?
・・・・・・・・・・・・・
株なんかもそうかもしれませんが、ネットオークションは競りとは違ってもっと冒険的取引なかんじがしますね。
冒険的取引ってかくと会社法とか背任罪が思い浮かびますねw
いつものことですが、議論がごちゃごちゃですね。
もっとしっかりと芯のある論理的な文をかけるようになりたいです。
とりあえずオークションは面白いですよ。
ちなみにどうでもいいですが、築地市場の競りの方法は東京都の条例で決まっているみたいです。
ホスト(なんていうんですか?司会役です)が三回額をコールしたら成立みたいな感じで。
慣習じゃないんだ~と感心しました。
契約内容の自由は形式にこだわらなくていいから通常取引を迅速にするっていうけど、競りみると場合によるとしかいえないなぁ。
だらだらと御免あそばせ。
御免あそばせってなに?
疑問つながりで
「ゾッとするね」と「ゾッとしないね」ってよく同じ使われ方するけど意味一緒なんかなぁ?
ではでは。


コメント