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2008年4月 2日 (水)

年金

ばあちゃんのところに年金特別便が届いたので、一応法曹を目指しているものとして確認してみた。

年金にはご存知のとおり、いわゆる国民年金という国民基礎年金とそれに上乗せする形で国民厚生年金や共済年金(公務員など専用の年金)などがあります。

ここではとくに基礎年金と厚生年金について簡単にとりあげます。

基礎年金と厚生年金のそれぞれには老齢・遺族・障害年金がありますから、老齢基礎年金とか遺族厚生年金とかいうように呼ばれます。

国民年金(基礎年金)はいわゆる強制加入型であり、原則として20歳になると納付する義務があり、65歳から給付を受けられます。

たしか20~60歳まで納付義務があり(ご自身でご確認ください)、40年間納付すると、満額79万4500円(平成11年度の場合です。物価変動率などでかわります)もらえます。

これは年額ですが、給付されるのは2月に一回、偶数月の15日のはずです。

厚生年金はこれにさらに上乗せ、つまり基礎年金を支払った上での+アルファとしての年金です。

会社に勤務している人などは勝手に会社が給与から天引きして支払ってくれます。

確か保険料は被用者と使用者で折半することになっているはずです。

つまり給与が12で厚生年金の天引きが2だとすると使用者は給与外から、つまり会社のお金からさらに2を支払わなければなりません。

天引き額2のうち1が会社の支払っている分だと勘違いする人がいるので念のため。

ただ、従業員が3人とかの小さな会社だと強制加入ではないため、厚生年金がひかれないことがあります。

ちなみに報酬×13.58%が保険料なので、保険料の天引き額は報酬×6.79%です。

20万円の報酬の人だと、だいたい1万4千円くらいです。

基礎年金とあわせて2万8000円くらいでしょうか。

厚生年金の給付は被保険者と事業所の支払った保険料と積立金と国庫負担から成り立っています。

・・・・・・・・・・

年金の給付を受ける場合は、基礎年金と厚生年金で併給がうけられます。

基礎基礎とか厚生厚生という組み合わせはダメです。

基礎と基礎なんかありえないんじゃないかと思うかもしれませんが、ある夫婦ABがいて、夫Aが死んだ場合、妻BAに扶養されていた場合などはBAの年金を受給する権利があります。

そうなるとBは、B自身の基礎厚生の2種類の年金とA基礎厚生年金との和である4種類の年金が受けられるはずです。

ところが、それだともらいすぎなわけです。

夫婦別産制から、Aが生きていた場合は、事実上BがAとお金を享有していても、Aの年金はあくまでAのためのものなのです。

例えば一月のABそれぞれの生活費を10として、基礎年金と厚生年金の支給額をAB共にそれぞれ10とします。

するとABともに生きていれば、(年金給付額生活費)から、Aは10のプラス、Bも10プラスとなります。

全体としてみれば20の利益です。

しかしAが死んでいて、Bが4種類の年金を受けられるとするとBは(40-10)から30の利益を受けることになります。

AB全体では30の利益です。

つまり、Aが死んだほうが金銭的には得ということになります…

でも年金はそういう仕組みにはなっていません。

年金はあくまで、労働力の衰えにより、収入がなくなって老後の生活がままならないことを危惧して、老後の生活をささえるためだけの貯金のようなものなのです。

支える必要がなければ払うべきではないのは当然ですよね。

これに対し、年金ではなく、貯金・預金しておけば、相続により、BはAの貯金額を取得できます。

たとえば100預貯金すれば少なくとも50ちかくはもらえますし、最高で100ちかくになります。

100以上は利子額-課税額なのでだいたい100みたいなもんです。

年金はAが100納付しても支給されるのは100とはかぎりません。

長生きすれば100以上もらえるし、短命だと100もらえないわけです。

例えば基礎年金だと月々13000円ほど年金を納めているので、年間150000円(159600円)くらい納付しています。

給付額が現在のままだと、年間800000円くらいなので、

給付額が100ちょうど(=納付額)になる(つまり元が取れる)のは、(給付額=納付額)ですから(800.000×a年=150.000円×40年)となるaは7.5

したがって65+7.5=72.5歳以上に達すれば得です(納付額・給付額の変動や物価変動率や税金などは考慮してません)。

そのあとは年間800.000円得することになると思います。

そうなると、給付額と納付額の差は国庫負担(厳密には差額ではない)していますから、これは国が大赤字になります。

だから年金のためにも増税しようという動きがあるんですね。

・・・・・・

で、併給の話にもどりますが、妻Bは

①Bの老齢基礎+Bの老齢厚生

②Bの老齢基礎+Aの遺族厚生

③Bの老齢基礎+Bの老齢厚生×1/2+Aの遺族厚生×2/3

という受給の仕方と他にAの遺族基礎と付加して厚生をうけるパターンが考えられます(こちらは詳しくありません)。

・・・・・・・・・・

んで、特別便は遺族厚生年金の分しか来てないというパターンw

もしかして老齢基礎年金の方は漏れのある5000万件に入っちゃってるのか?

多分年金自体は給付されてるから大丈夫だと思うけど。

・・・・・・・・・・・・・・

あ、俺のいうことを鵜呑みにして責任追及することのないようにお願いしますね。

あくまで自己判断・自己責任で対処してください。

社会保険事務所にいくとか、そこら辺の資格ある人に聞くとかね。

追記:早速数字が違いました。

どうやら基礎年金の納付額は月14410円ですね。

給付額もちゃいますな

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