中央の復習とH1年度の民法一問目の復習です。
まず、憲法。
論文に関してはやっぱり二重の基準を用いた方がよさそうだ。
そうすると俺は論文一つも守れてないことになる。
刑法択一。
判例によれば、共有物を自己占有にすれば窃盗罪、支配を離れたわんこを飼った場合窃盗罪。
刑法論文。
故意認められるか否かの例を100例ほど見たが、中央の事案ではBに殺人の故意は認められなさそう。
認定に当たって裁判所は、結果の客観的状況などから故意を推測して判断している。
例えば心臓付近を刺したとか、何回刺したとか、深さとか、その前後の状況や被害者の反抗などから、故意があったものと心証を形成するのだとおもう。
だからBの「漠然と死の可能性を否定した」という主観的な判断は裁判所の心証形成にはあまり出てこないと思われる(否認事件では故意を否定するのが当たり前で、信用性も低いため)。
この事件が裁判になれば、故意があったかいなかは、患者の状況や共犯者の供述などから判断されるのだろうから、「漠然と死の可能性を否定した」という記述は意味があまりない。
そうすると中央の事案ではこの文言をどう考えればよいのだろうか。
というのは考えすぎで、おそらく裁判所の認定の結果、故意が否定されたと考えればよいと思う。つまり問題文にあるのは、Bの真実の主観をさすのではなく、裁判所が認定したBの主観である。
そうすると、この部分だけ事実の認定が不要になるのかなと思う。
あ、シャクティ判例検索ででました。人の名前かと思ったら治療法なんですね。
民法
・やっぱり法的性質は書いたほうがよさそうだ。どう問題提起すればいいのかわからんが。
・本件損害賠償は信頼利益に含まれるようです。瑕疵があった場合との客観的価額との差額が信頼利益となるようです。あっしの勘違いでした。
あと本問では関係ないですが、債権譲渡などをすればXがYにたいして「Cに金を払え」という訴えを提起することは出来るみたいですね。ホントに関係ないですが。
民訴
一問目の④は判例がありました。任意的訴訟担当を認める場合の重要な判例だったみたいです。
そうすると組合が訴訟に関与する場合としては、
①組合が29条の類推適用をうけて当事者になる
②全員が固有必要的共同訴訟の当事者となる
③30条の選定当事者となる
④法令上の訴訟代理人となる
場合が考えられますが、④は否定されていますね。
本文は③の場合ですが、実体法上も代表執行役のような人は30条の選任手続によらずして適格が認められるみたいです。
選任手続があっても日頃の業務の知識などを考えると業務執行役が選ばれる可能性が高いですしね。
民法の旧試H1-1
194条について
判例は
・盗難遺失時から2年間たつまでは現所有者に所有権有り。期間内に回復請求なければ新所有者に所有権が移転。
・即時取得者が取得物を返還した後も対価の支払いを請求できる。
・対価の支払いあるまでは使用収益権がある。
・返還したあとは、支払いの請求があった後、対価の支払いまで年5%の利息を支払う。
うん。192~194は完璧になったと思う。