« 2008年8月 | トップページ | 2008年10月 »

2008年9月

2008年9月20日 (土)

中央 合格発表

中央合格できてました。

ありがとうございます中央様。

論文の民法と面接が最悪だったので、8割落ちると思っていました。

「合格」の二文字を目にした瞬間、心配してくれていた家族の元に駆け出してしまいました。

ちょっと涙もでてきました。

本当に浪人してよかったと思います。プラス思考、楽観的な俺でも無職という立場は非常にきつかったです。

日弁連の適性試験を受けたあとは本当に落ち込んだ。中央をうけるには確実に死ねる点数だった。就職も考えました。

結局私立が一校しか受けられなかったので、不安が募るばかりでした。

今年は気がめいって勉強量は去年より減ったけど、暗記に頼らず、表現力や思考力を高めることはちょっとできたのかもしれないです。暗記は去年もしていませんが、圧倒的に論文を書く力がなかったです。

・・・・・・・・・・・

来年受ける方のため、

適性70

択一54

論文 非常に甘い評価で

    憲B 民E 刑B 商B

    厳しめの評価で

     憲C 民G 刑C 商C

面接 最悪(法律+ステメン)

くらいかと思います。

TOEIC 845

学部成績 3ちょっと

くらいが合否に影響しそうなデータかなと。

多分既卒かどうかとか出身大学での差別は殆どないと思います。

去年の自分の経験から、あんまり大喜びするのもどうかと思うので、この辺で失礼します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

これでなんとか今後の受験校は1校に絞られました。

本当に嬉しい。

これから両訴をきっちりやります。

2008年9月17日 (水)

中央入試③

一応…書いておきます…

面接…全然ダメでした。

あっしの部屋は一番奥だったのですが、何故か手前二つと違って受験生の入室の仕方が違うみたいだった。

手前は先生が「どうぞ」といったらはいるのだが、自分の所は入試進行係の人が時間になったら合図し、入室という感じでした。

これが一次試験の成績と何らかの関係があるとすれば、

①一次の成績がよく、免除半免にするかを審査する

②一次の成績が悪く、不合格推定が働いている

の二通りが考えられる。もちろん希望としては①だ。

私の受験した階は三部屋面接室があったので、3分の1が他の受験室と違うということになる。

そして3分の1が二次試験で落ちることを考えると…いや考えてはならない。

そもそも一次との関連があるという前提が違うかもしれない。でもわざわざ一部屋だけ違う方法にするのには意味がありそうだ。

人の憶測は恐いこわい。

・・・・・・・・・・・・・・

で、具体的な内容。

最初は主に法律論。旧試をうけたかをきかれ、訴訟法などを聞かれた。

人生初面接だったので、緊張しっぱなしで、頭が回らず。

散々な結果でした。

不十分な答えに主査は首をかしげ捲くり。副査は結構助け舟を出してくれたのだが、期待する答えが何なのかよくわからず…。

中盤は、法曹志望理由で書いた事について。

そして後半は、法曹像について。

前からわかっていたことですが、自分の法曹像が曖昧なんだよな。

どんな事件を受け持ちたいかと聞かれても、自分の目指す仕事の場合、選り好みできないと思うので、あまり深く考えていなかった(というか考えても見えてこなかった)のだが、それでは許して貰えなかった。

「具体的に何したいのよあんた?」って感じの印象を与えたと思う。

やはり散々だった。

最後は公法でやばいミスをしてしまって、訂正する間もなく、主査に「ふ~んそう」といわれて終了。

本当に緊張して、自分の頭じゃないみたいでした。

コミュニケーションはできるが、しっかり考えられないというか。

という感じでした。

面接が散々でも、出たあとは笑顔で後ろの受験生に「あっこの人うまくいったんだ…」とプレッシャーをあたえる仕事はかかさず(せこい)。しかし、彼は私を見ていなかったので意味なし。

これで私立の受験は終了です。

結局去年と一緒で一校のみの受験でした。不安すぎるなぁ…。

是が非でも受かっていて欲しい。全免とか半免とか図々しいこと言わないから、受からせてほしい。

2008年9月11日 (木)

平成20年度新司法試験合格発表

でましたね。

とりあえずまとめました。

「~率」のところの赤字は平均以上です。

対出願者で計算しているのでご注意を。

sheet2は既修・未修別の合格率です。

論文合格率は「短答合格者に対する最終合格者」で

総合力は「出願者に対する最終合格者」つまり、最終合格率です。

3年総合の成績が良い順にならんでいます。

「law_score.xls」をダウンロード

みれますかね?

暇だな俺って。

一年浪人するという選択は間違っていなかったと思える結果になった。

上と下の差がさらに広がっているな。法相もいってたけどとっくに淘汰すべきでしょうね。というか淘汰されているが…

首都・大阪と愛知が頑張った。が来年は順位を下げるでしょう。

京都と北海道は落ちた。といっても後の2校は今まで成績良すぎたので落ちるのは意外ではない。

昨年成績の良かった千葉・名古屋も落ちたがこれらは来年あがるだろう。

他にデータからわかることは地方の国立はかなり厳しい状況にあるということ。

そしてかなり、上位のローにいかないと合格はかなり厳しいものになるということ。

一橋は不動の一位であるということ。

おそらく上智あたりまでがランキング上位固定だろうと思う。

いきたいな…一橋…

・・・・・・・・・・・・・・・・・

同志社は面接が被ったため受けられなくなりました。残念。

中央たのむからうかっててくれ~~!!

もう背水の陣です…

中央の結果がどちらであってもそろそろ国公立を考えないとね。

2008年9月 6日 (土)

中央一次発表

一次通過していました。

正直、見るまでは去年の慶應の悪夢がよみがえってきたり、論文のミスばかり考えてしまって不安でしたが、なんとか合格できました。

長かった…今思えば法律の試験でうかったのは初めてなのでとても嬉しいです。

面接にむけて一生懸命頑張ります。

一応来年受ける方用に

・・・・・・・・・・・・

適性 70

択一 54(憲7行10刑8刑訴7民法7会社8民訴7)

論文 憲B 民法E~G 刑B 会社B

成績 優率4割強

ステメン 普通 過去について書くことはないので将来像だけ

特記 TOEIC845

    旧試択一(H20) 39(憲9民14刑16)出していませんが参考のため

年齢 23卒1

地方国立

・・・・・・・・・・・・

客観的にみて

プラス要因 択一 TOEIC

特に択一はかなり武器になったとおもう

かわりに論文殆ど勉強できなかったので山島先生の本を読むだけで特攻しました。

マイナス要因 論文

各科目でみると

憲 二重の基準論採用せず(学説的には皆無だと思う)

刑 Bの殺人の故意認定

会社 いまだにわからんが問1を利益相反取引にしたこと356Ⅰ③として

   多分多額の借財は加点だと思うが正面からは聞いてない

民法 信頼利益とか無視

    性質論無視

    問2は支払いの相手方が違うため0点

本当に民法にはびくびくさせられた。問題文を客観的に読むことが俺には必要。

でもあてはめは丁寧に出来たし、三段論法や理由付けもしっかり出来たと思う。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

一気にやる気でた!頑張るぞ!!

2008年9月 2日 (火)

復習

中央の復習とH1年度の民法一問目の復習です。

まず、憲法。

論文に関してはやっぱり二重の基準を用いた方がよさそうだ。

そうすると俺は論文一つも守れてないことになる。

刑法択一。

判例によれば、共有物を自己占有にすれば窃盗罪、支配を離れたわんこを飼った場合窃盗罪。

刑法論文。

故意認められるか否かの例を100例ほど見たが、中央の事案ではBに殺人の故意は認められなさそう。

認定に当たって裁判所は、結果の客観的状況などから故意を推測して判断している。

例えば心臓付近を刺したとか、何回刺したとか、深さとか、その前後の状況や被害者の反抗などから、故意があったものと心証を形成するのだとおもう。

だからBの「漠然と死の可能性を否定した」という主観的な判断は裁判所の心証形成にはあまり出てこないと思われる(否認事件では故意を否定するのが当たり前で、信用性も低いため)。

この事件が裁判になれば、故意があったかいなかは、患者の状況や共犯者の供述などから判断されるのだろうから、「漠然と死の可能性を否定した」という記述は意味があまりない。

そうすると中央の事案ではこの文言をどう考えればよいのだろうか。

というのは考えすぎで、おそらく裁判所の認定の結果、故意が否定されたと考えればよいと思う。つまり問題文にあるのは、Bの真実の主観をさすのではなく、裁判所が認定したBの主観である。

そうすると、この部分だけ事実の認定が不要になるのかなと思う。

あ、シャクティ判例検索ででました。人の名前かと思ったら治療法なんですね。

民法

・やっぱり法的性質は書いたほうがよさそうだ。どう問題提起すればいいのかわからんが。

・本件損害賠償は信頼利益に含まれるようです。瑕疵があった場合との客観的価額との差額が信頼利益となるようです。あっしの勘違いでした。

あと本問では関係ないですが、債権譲渡などをすればXがYにたいして「Cに金を払え」という訴えを提起することは出来るみたいですね。ホントに関係ないですが。

民訴

一問目の④は判例がありました。任意的訴訟担当を認める場合の重要な判例だったみたいです。

そうすると組合が訴訟に関与する場合としては、

①組合が29条の類推適用をうけて当事者になる

②全員が固有必要的共同訴訟の当事者となる

③30条の選定当事者となる

④法令上の訴訟代理人となる

場合が考えられますが、④は否定されていますね。

本文は③の場合ですが、実体法上も代表執行役のような人は30条の選任手続によらずして適格が認められるみたいです。

選任手続があっても日頃の業務の知識などを考えると業務執行役が選ばれる可能性が高いですしね。

民法の旧試H1-1

194条について

判例は

・盗難遺失時から2年間たつまでは現所有者に所有権有り。期間内に回復請求なければ新所有者に所有権が移転。

・即時取得者が取得物を返還した後も対価の支払いを請求できる。

・対価の支払いあるまでは使用収益権がある。

・返還したあとは、支払いの請求があった後、対価の支払いまで年5%の利息を支払う。

うん。192~194は完璧になったと思う。

« 2008年8月 | トップページ | 2008年10月 »

2009年11月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
無料ブログはココログ