民法

2009年10月 4日 (日)

double trade

タイトルって二重譲渡の英訳になってますかね?

不動産の売買では177条の「第三者」について、色々と議論がありますが、今思うと動産の二重譲渡や債権の二重譲渡でも「第三者」は問題になります。

そうすると理論的には、動産であれ、債権であれ、第三者性の解釈においては背信的悪意者の論点が存在しうるのではないでしょうか?

例えば、

①XがZに対して保有する甲債権をAに対して譲渡した。

②確定日付のある通知を発した後、その到達前に、通知の運送人であるBがこれをZに対して届けなかった。これを奇貨として、Xに対して甲債権を譲渡するよう請求し、

③Xがこれに応じて、Zに対してBへの譲渡について確定日付のある通知をした場合です。

あるいは通知ではなく、動産を二重譲渡して、運送人が類似の行為をした場合も同様です。

Cocolog_oekaki_2009_10_04_02_41

Bは不動産二重譲渡で考えれば背信的悪意者にあたると考えられます。

債権譲渡の場合も同様に考えられ、AはBに対して確定日付のある通知がなくても債権を対抗できるはずです。

(では、Zに対してはAは通知承諾がなくても対抗できるでしょうか?理論的にいえば、通知承諾なくてはAはZに対抗できないはず467Ⅰ。実際的にはこんなことはほぼありえないのだろうけれど。)

基本書とかに書いてなかったのでちと気になりました。そもそもこの論点はありうるのでしょうか、聞いた事がないのでかなり見当違いなことをいっているのかもしれません。

ちと眠いので、おやすみなさい…

2008年4月 2日 (水)

年金

ばあちゃんのところに年金特別便が届いたので、一応法曹を目指しているものとして確認してみた。

年金にはご存知のとおり、いわゆる国民年金という国民基礎年金とそれに上乗せする形で国民厚生年金や共済年金(公務員など専用の年金)などがあります。

ここではとくに基礎年金と厚生年金について簡単にとりあげます。

基礎年金と厚生年金のそれぞれには老齢・遺族・障害年金がありますから、老齢基礎年金とか遺族厚生年金とかいうように呼ばれます。

国民年金(基礎年金)はいわゆる強制加入型であり、原則として20歳になると納付する義務があり、65歳から給付を受けられます。

たしか20~60歳まで納付義務があり(ご自身でご確認ください)、40年間納付すると、満額79万4500円(平成11年度の場合です。物価変動率などでかわります)もらえます。

これは年額ですが、給付されるのは2月に一回、偶数月の15日のはずです。

厚生年金はこれにさらに上乗せ、つまり基礎年金を支払った上での+アルファとしての年金です。

会社に勤務している人などは勝手に会社が給与から天引きして支払ってくれます。

確か保険料は被用者と使用者で折半することになっているはずです。

つまり給与が12で厚生年金の天引きが2だとすると使用者は給与外から、つまり会社のお金からさらに2を支払わなければなりません。

天引き額2のうち1が会社の支払っている分だと勘違いする人がいるので念のため。

ただ、従業員が3人とかの小さな会社だと強制加入ではないため、厚生年金がひかれないことがあります。

ちなみに報酬×13.58%が保険料なので、保険料の天引き額は報酬×6.79%です。

20万円の報酬の人だと、だいたい1万4千円くらいです。

基礎年金とあわせて2万8000円くらいでしょうか。

厚生年金の給付は被保険者と事業所の支払った保険料と積立金と国庫負担から成り立っています。

・・・・・・・・・・

年金の給付を受ける場合は、基礎年金と厚生年金で併給がうけられます。

基礎基礎とか厚生厚生という組み合わせはダメです。

基礎と基礎なんかありえないんじゃないかと思うかもしれませんが、ある夫婦ABがいて、夫Aが死んだ場合、妻BAに扶養されていた場合などはBAの年金を受給する権利があります。

そうなるとBは、B自身の基礎厚生の2種類の年金とA基礎厚生年金との和である4種類の年金が受けられるはずです。

ところが、それだともらいすぎなわけです。

夫婦別産制から、Aが生きていた場合は、事実上BがAとお金を享有していても、Aの年金はあくまでAのためのものなのです。

例えば一月のABそれぞれの生活費を10として、基礎年金と厚生年金の支給額をAB共にそれぞれ10とします。

するとABともに生きていれば、(年金給付額生活費)から、Aは10のプラス、Bも10プラスとなります。

全体としてみれば20の利益です。

しかしAが死んでいて、Bが4種類の年金を受けられるとするとBは(40-10)から30の利益を受けることになります。

AB全体では30の利益です。

つまり、Aが死んだほうが金銭的には得ということになります…

でも年金はそういう仕組みにはなっていません。

年金はあくまで、労働力の衰えにより、収入がなくなって老後の生活がままならないことを危惧して、老後の生活をささえるためだけの貯金のようなものなのです。

支える必要がなければ払うべきではないのは当然ですよね。

これに対し、年金ではなく、貯金・預金しておけば、相続により、BはAの貯金額を取得できます。

たとえば100預貯金すれば少なくとも50ちかくはもらえますし、最高で100ちかくになります。

100以上は利子額-課税額なのでだいたい100みたいなもんです。

年金はAが100納付しても支給されるのは100とはかぎりません。

長生きすれば100以上もらえるし、短命だと100もらえないわけです。

例えば基礎年金だと月々13000円ほど年金を納めているので、年間150000円(159600円)くらい納付しています。

給付額が現在のままだと、年間800000円くらいなので、

給付額が100ちょうど(=納付額)になる(つまり元が取れる)のは、(給付額=納付額)ですから(800.000×a年=150.000円×40年)となるaは7.5

したがって65+7.5=72.5歳以上に達すれば得です(納付額・給付額の変動や物価変動率や税金などは考慮してません)。

そのあとは年間800.000円得することになると思います。

そうなると、給付額と納付額の差は国庫負担(厳密には差額ではない)していますから、これは国が大赤字になります。

だから年金のためにも増税しようという動きがあるんですね。

・・・・・・

で、併給の話にもどりますが、妻Bは

①Bの老齢基礎+Bの老齢厚生

②Bの老齢基礎+Aの遺族厚生

③Bの老齢基礎+Bの老齢厚生×1/2+Aの遺族厚生×2/3

という受給の仕方と他にAの遺族基礎と付加して厚生をうけるパターンが考えられます(こちらは詳しくありません)。

・・・・・・・・・・

んで、特別便は遺族厚生年金の分しか来てないというパターンw

もしかして老齢基礎年金の方は漏れのある5000万件に入っちゃってるのか?

多分年金自体は給付されてるから大丈夫だと思うけど。

・・・・・・・・・・・・・・

あ、俺のいうことを鵜呑みにして責任追及することのないようにお願いしますね。

あくまで自己判断・自己責任で対処してください。

社会保険事務所にいくとか、そこら辺の資格ある人に聞くとかね。

追記:早速数字が違いました。

どうやら基礎年金の納付額は月14410円ですね。

給付額もちゃいますな

2008年2月12日 (火)

質権について

今日平成2年の2問目をやってみたので、ちょっと質権についてまとめてみます。

間違ってても責任取れないからね(なら書くんじゃねぇってツッコミはダメです、書きたいんです)。

私の考え方なので、これが解答であると誤解しないで下さい。

ネタバレですから、まだH2-2をやってない人はみない方がいいです。

Aが自己所有の動産甲をBに寄託しました。

BがAに無断でCに甲を質入れしたというのが二問目の小問1です(人物はABC入れ替えてあります)

んで

(一)Cが甲を所持する場合

(二)Cに一旦引き渡したが、Bの占有返還の嘆願に応じ、Bが所持する場合

(三)Cに一旦引き渡したが、Bの占有返還の嘆願に応じ、さらにそれをAに引き渡した場合

以上の三つで質権を実行して被担保債権の弁済をうけられるかという問題。

・・・・・

とりあえず、Bは甲について処分権限がなく、所有者Aの承諾もないので、Cが質権を得るには192条が考えられます。

Bが無権利者であり、かつ質権設定契約は取引行為であり、186条で平穏・公然・善意が推定され、無過失は188条で推定されます。

したがって、Cは甲の引渡しを一旦受けているので、一二三いずれの場合も善意無過失ならば質権を即時取得します。

で、一の場合は第三者対抗要件たる占有(352条)がありますから問題なく質権を実行できます。

二.三の場合はちょっと困ります。

まず質権設定者は誰でしょうか?

Bは質権を設定する事が物権的にはできませんから、Aが質権を設定することになるという考えもできると思います(この場合はAは物上保証人のような地位に立つことになります)。貞友先生はこっちみたいです。

これに対し、物権的な設定者と債権的な設定者を分離するのは複雑なので、Bが質権設定者であるとする考えも出来るのではないかと思います(答案で書いた私見です)。

議論の実益は、設定者による代理占有が禁止されていますから(345条)、設定者に返還することは質権の消滅事由だと考えられ、Bに返還した時点で質権が消滅するかそれともAに返還した時点か、(あるいは消滅しないか)ということです。

そして、上でお話した設定者に返しても質権は消滅しないとする説質権は消滅するとする説があります。

判例と答案に書いた私見は前者ですが、通説は後者です。

後者の理由は、留置的効力が質権の本質であり、設定者に返すとこのような本質が失われるということです(留置的効力はお金かえさないと物を返してもらえないというように圧迫する効力ですから、既に返して貰ってるとそんなもん圧迫になるわけないですよね)。

これに対しては、例えば1時間だけ設定者に占有を移転して、また質権者に戻す場合も質権が失われることになり不都合ですし、質権者に占有が戻れば留置できるのでこの場合には留置的効力があるから質権を認めるべきだと批判できるかもしれません(後半はちょっと議論の次元が違うような気がします。これに一応反論するなら占有を戻した時点で新たに質権が設定する合意があったと考えれば不都合はないという感じでしょうか)。

前者は、留置的効力は優先弁済をうけるための手段、いわばオマケであって、第三者対抗要件が失われるに過ぎないというものだとおもいます。

これに対しては、質権を発生させるため一旦質権者に動産を引き渡して、即座に占有を戻すことで、344条の趣旨が無意味になるという批判が考えられます。

というかこれを認めると占有改定とあんまかわんないじゃんって感じです。

占有改定とあんまりかわんないんだったら345条にも反するように思えます。

・・・・・・・・・・

占有の有無で勝敗を決するのは第三者に対する関係なので、信義則などで当事者間では質権は消滅しないとする考えも出来るかもしれないですが、かなり複雑で面倒、かつ結論が消滅する説とあんまり変わんないのでお勧めできないです(私はこれで書いたので大変でした)

…ちょっとめんどくさくなってきた、かつ錯綜してきたので、ここはこの辺にしておきますw

ただ質権消滅の問題と対抗要件の問題を混同しないようにしなくてはいけません。

質権が存在しない所に対抗要件は関係ないですから、消滅を先に論じます。

・・・・・・・・

小問2はAがBに50万で質入した物をBがAに無断で100万円でCに転質した事案です。

責任転質ですね。

転質の種類と学説を整理しますと、

 種類            学説

 承諾転質

〈         共同質入説

 責任転質〈                      質権質入説      

         単独質入説〈   質物質入説

                                         質権譲渡説

らしいです。

共同質入だと、被担保債権とそれに従たる質権を質入するので、転質の成立範囲は50万円の範囲に限られると思います。

つまりこの考えは被担保債権を質入すると質権というオマケがついてくるということが重要です。

なお、この考えをとるものの中で、50万は対抗できるが残りの50万は対抗できないだけで、100万円全額につき転質権が設定できるんだというかんがえもありますが、被担保債権50万円がどうして100万円になるのか不明です。

金銭じゃなくて塩とかで考えると現実には50キロの塩を100キロとして質入することになっておかしくないですか?

そこは約定担保物権だから可能なんですかね?んなことはないと思いますが…

それはおいとして、質物質入説(判例・通説ですかね)だと質物をどう評価しようがそんなの関係ねぇ!ってことで原質権に限られないというのが素直だと思います。

上とどう違うのかっていうと事実と評価の違いになるのかな?

上の塩の例だと、50キロか100キロかは事実の問題です。

50キロをどう評価するかとは別という感じでしょうか?よくわかりません。ごめんなさい

でも後者の場合でも、多分原質権設定者の不都合性から修正を加えるのが普通だと思います。

しゅ~りょ~

・・・・・・・・・・・・

自分択一模試第2回を開催しました。

使用教材は平成13年度の過去問です。

前回やった平成8年と比べて、民法と刑法が格段に難しくなってました。

平成8年度は丸付けしてないので点数比較は出来ませんが、手応えでわかります。

結果は憲民刑の順に、17・10・17の合計44点でした。

でも途中でトイレで時間が曖昧なので、実際は40点くらいだと思います。

合格点は46点らしいっす。

…今年はもしかしたら夢の50点台が合格点かもしれないので恐すぎます。

でもあんまりここのところ勉強ができてなかった割には(個人的に)良かったので、うれしかったっす。

とりあえず民法のショボさと刑法のテクニックおよび刑法各論をどうにかしよう。

次回の模試は17日(日曜)に平成14年度の問題でやります。

自分と比較して貶すもよし、勝手にやってろと無視してもよし。

あと3ヶ月きった。

・・・・・・・・・

先週の勉強

・論文一日一科目一通

・平成13年度短答過去問

・高橋の弁論主義のところ半分よんだ

以上!

自分に言い訳します。

先週は友達とボーリングいったり、証明書学校に取りに行ったりして、勉強あんまりできず。

とくに9日から11日までの間、DVDレンタル80円キャンペーンがあったので辛い思いをした。

24シーズン6全12巻を借りることにw

LOSTとOC、エイリアスもみたいお年頃。

いかんいかん。

パッチギ!を妹(12歳)と一緒にみたんすけど、あるシーンで非常に気まずい雰囲気に…

あの映画でそこまでやらなくていいんじゃないすか監督。

2008年1月19日 (土)

医療過誤訴訟

今日も長いし、わかりづらいです。

先日最後のゼミがありました。

それで扱ったちょっとおもしろい判例をひとつ紹介したいと思います。

この認定に自分は驚きました。

以下の内容・捉え方は私のバイアスがかなり入っているので、正確な理解を得たい方は読まないかご自分で調べることをお勧めします。

事実の概要はこんなの

Aさんはいきなり、体の調子が悪くなった。

夜間救急として、Bの経営する病院でY医師(割と新米)の診察をうけ、Y医師は一時的に急性すいえんを疑い、二次的に狭心症を疑った。

Yは急性膵炎の治療として点滴を施した。

しかし、Aの病状は狭心症であった。狭心症の場合は、ニトログリセリンを投与すべき医療水準がある。

Aは点滴の最中に、不安定型狭心症から切迫性急性心筋梗塞に至り、心不全により死亡した。

Yが適切な治療を行ったならばAを救命しえたという高度の蓋然性は認められなかった(損害と行為に訴訟法上の証明に足りる程度の心証、つまり民訴の通説によれば80%以上の確信がなく、因果関係がないということ)。

もっともYが適切な治療を行ったならばAを救命しえた可能性があった(つまりこれは上のことを逆に考えると0%~80%未満の可能性ですね)。

そこで、Aの妻などの相続人が、債務不履行または不法行為に基づいてBに対し、A死亡につき損害賠償を求めた(使用者責任ですね)。

・・・・一審・・・・

Yの過失とAの死亡に因果関係なし。

請求棄却。

・・・・・・

そこで原告らは、予備的請求として「期待権侵害による損害賠償」を追加した上で、控訴。

期待権っていうのは、ここでは簡単に患者が医師が適切な治療をうけることを期待するってことにします。

・・・・原審・・・・

主位的請求については一審と同じく相当因果関係がないとして棄却。

予備的請求については、医療水準に叶った医療を行うべき義務を怠ったことにより、「Aは適切な医療をうける機会」を不当に奪われて精神的苦痛を被ったとして一部認容。

・・・・・

そこでBは因果関係を否定しながら、期待権の侵害を認めることは問題がある、期待権が不明確で適用に堪えないとして上告。

・・・・最判平成12.9.22・・・・

「Yの治療が、過失により当時の医療水準にかなったものでなかった場合において、右医療行為と患者の死亡との因果関係の存在は証明されないけれども、医療水準にかなった医療が行われていたならば患者がその死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性の存在が証明される時は、医師は患者に対し不法行為による損害を賠償セル責任を負うものと解するのが相当である。

けだし、生命を維持することは人にとって最も基本的な利益であって、右の可能性は法によって保護されるべき利益であり、医師が過失により医療水準にかなった医療を行わないことによって患者の法益が侵害されたものという事ができるからである。」

として原審の判断を支持。

・・・・・・・

どうすか?

ちょっとわかりにくいんですが…

まず、主位的請求の場合は因果関係ないからダメなんすね。

つまり因果関係があるという心証が証明に足りなかったわけです。

だいたい証明には8割程度の確信が必要だといわれていますから立証は極めて難しいんです。

だから因果関係はないからYの行為とAの死亡は無関係におきたんだってことですよね。

これは一審から最高裁まで全て共通してます。

でも原審は、因果関係ないけどなんとか被害者を保護してあげたいと思って、「適切な医療をうける機会」という保護法益をつくったんですね。

この原審が言う機会とYの行為とは因果関係があるんだということで、原審は予備的請求については一部認容したんです。

予備的請求って実は主位的請求と実質的にかわらないんじゃないかっていうのが上告人側の上告理由です。

実質的に同じなのに片方を否定してもう一方を認めるのは矛盾してるだろうと。

因果関係の立証が難しいから、原審の判断は実質的には証明度を緩和したようなもんなんです。

これは病院側としてはたまらないわけです。

ここで最高裁は「適切な治療を受ける機会」じゃなくて「適切な医療を受けていれば生きてた相当程度の可能性」を保護法益、利益にしたと思われるんですね。

つまり原審とは若干ニュアンスが違います。

原審ならいきてた可能性なくても機会を喪失すると請求認められるんですが、最高裁のでいくと機会喪失があるのが前提で、いきてた可能性が必要なんです。

機会喪失は潜在的な必要条件である要件というわけです。

なかなかかわった保護法益ですね。

上告理由をかわしているのかは微妙ですが、理論的には違うんだということでしょうか。

ここらへんに「当事者の公平」という裁判所の苦心がみられますね。

ちなみにこの最高裁がいった「相当程度の可能性」なんですが、鑑定では適切な医療を施していきていた可能性は20%以下だと報告されています。

これを相当程度というあたり、最高裁は相当イカれ…なんでもないす。

ちょっと補足しますと

主位的請求の場合

行為-因果関係-死亡

     ↑これの存在につき80%以上の確信が必要(立証困難)

予備的請求

行為-因果関係-生存可能性

     ↑立証容易 ↑立証容易

という感じになると思うんですが、生存可能性っていうのは主位的請求における因果関係の証明概念を除いたようなもんで、ほぼ同じなんですよね。

例えば心証が50%の場合は訴訟上の証明はされませんが、「因果関係につき、50%の心証があること=50%くらいの因果関係があること」にはなるわけですから、この立証は語弊がありますが、証明の対象の心証自体を証明対象にした感じだと僕は思います。

証明対象のレベルが違うんだろうと思います。

何度も言いますが、実質的に証明がすごく緩和されてないすか?

んでもってこの可能性を損害として認定することは損害概念が異様に広くないかって感じです。

大げさに言うと、債務不履行があったら損害があったといってしまうようなもんです。というか債務不履行が損害という感じになりませんか。

う~ん。

僕はなんだかんだいっても最高裁に賛成ですがね。

蛇足ですが、この判例は初めて期待権を認めた最高裁判例だと言われていますが、それを認めさせた弁護士ってかっこいいなぁと思いした。

時代の流れを変えたというか。

2008年1月17日 (木)

auction

今日はちょっと長くて面倒くさい文なので、

読み飛ばして結構です。

拙者は先月からヤフーオークションを利用しています。

これって法律的にどんな感じなんだろう?

・・・・・疑問1・・・・・

競りっておおまかにいえば売買(555条)ですよね。

んでは売主の表示意思はどんなものか?

「期限までに最高にかね出した人に売ります」って表示かな。

入札者は、「こんだけならだします」って表示?

売主の表示意思だけ考えると若干優秀懸賞広告にもにてるかな~。

・・・・・疑問2・・・・・

まぁそれはいいんだけど、ネットオークションってどの時点で契約成立なんでしょう?

①入札時?②落札時?③発送とか支払いの方法を合意した時?

ⅰ意思表示が合致した瞬間なら、入札全体を客観的に考えるなら落札額を入札した時点ってことになるよね(つまり落札後に契約成立時点がわかる)。

ⅱ時系列で考えるなら入札した時点ということになんの?

この場合は入札したその時点で一旦契約が成立して、他に入札者がいない限り契約が成立するっていう解除条件付きの意思表示かな?

②落札時に意思表示が有効になるって考えれば、落札時に契約成立かな?

③んで入札や落札とかは単なる契約交渉権の取得とか金銭のみに関する合意に過ぎないって考えるならば、契約成立は諸条件を合意した時ってことになる。

債務不履行責任のこと考えると③がいいのかなと思います。

○月○日までに~をするっていう債務が確定しないもんね。

あ、でもそれは不確定期限付き債務なのか。

それに落札後に全く対応してくれない場合は何ら責任問えないということになりそう…

そうなると契約締結上の過失みたいに信義則をもちいるんですかねぇ。

最初から交渉する気がないのに出品や落札したら、709条とかもできるかもしれないですが、損害がちっせぇ。

でも①とか②で契約成立を認めて当事者を拘束するのもなぁ…

①は意思表示が複雑だし、①のうちⅱだと契約ができては解消するっていうのの繰り返しだしw

②だと価格についてしか合意してないのに他の条件があれれ~ってことになりそう。

だいたい契約成立したあとに他の条件を話して決めるのって更改契約なんじゃ?

じゃあ②だと二段階契約説(勝手に命名w)ができちゃう可能性もあるな。

・・・・・疑問3・・・・・

あと「ノークレーム・ノーリターンでお願いします」ってよくかいてあるけど、これは瑕疵担保責任は負わないし、原則として解除できないってことなんですかね?

オークションの商品は中古物品がおおいから通常は特定物になると思います。

オークションで売主がいってるのは、「傷物なのはわかってるでしょ?俺も傷物売ってるのは知ってるよ」ってことだから、悪意だよな~。

瑕疵担保責任を悪意でも負わないっていうのは90条に反しないのかな。

裁判にすれば合理的なクレームなら勝てるような気がします。

俺が思うには、これはあまり意味がない文言で、あらかじめ紛争を起こしにくくするためにいってるんだと思います。

というか大体の出品者は深い趣旨もわからず皆いってるから俺も言っておこうという側面があると思いますが…

まぁそれにオークションだと瑕疵の確認が買主はできないうえで、価格を決めてるってことからすると瑕疵担保を問うのは難しいかもしれないですね。

つまり通常ならば10万の価値があるのに、瑕疵があるんだろうとおもって5万で買った。

で買主が「これ瑕疵5万あっから賠償しろ」っていった。

ところが瑕疵は1万円程度しかなくて、客観的な額は9万だとすると損害が寧ろマイナスっていうw

じゃあこの場合売主は増額請求できんのかとw

この場合はできないと思うんですが、なんでできないんだろう?

買主に担保責任がないからか?

・・・・・・・・・・・・・

株なんかもそうかもしれませんが、ネットオークションは競りとは違ってもっと冒険的取引なかんじがしますね。

冒険的取引ってかくと会社法とか背任罪が思い浮かびますねw

いつものことですが、議論がごちゃごちゃですね。

もっとしっかりと芯のある論理的な文をかけるようになりたいです。

とりあえずオークションは面白いですよ。

ちなみにどうでもいいですが、築地市場の競りの方法は東京都の条例で決まっているみたいです。

ホスト(なんていうんですか?司会役です)が三回額をコールしたら成立みたいな感じで。

慣習じゃないんだ~と感心しました。

契約内容の自由は形式にこだわらなくていいから通常取引を迅速にするっていうけど、競りみると場合によるとしかいえないなぁ。

だらだらと御免あそばせ。

御免あそばせってなに?

疑問つながりで

「ゾッとするね」と「ゾッとしないね」ってよく同じ使われ方するけど意味一緒なんかなぁ?

ではでは。

2007年12月24日 (月)

判例六法

勉強を少しずつはじめています。

んで、前から欲しかった判例六法を購入しました。

見た目は有斐閣(六法と思えないほどカラフル)だったんですが、使い込みにくそうだし、ペンで何か書いても映えそうにないので三省堂にしました。

ちょっと古風なデザインも好きだし、みやすいし、デイリーだしてるとこだし。

肢別本をやりながらちょっとずつ書き込みをしてます。

ちなみに慶應入試からは法科大学院六法をつかってました。

薄くて使いやすいが、見出しがないし目次がない…。

六法については、学部3年生まではまったくといっていいほど条文をひきませんでしたし、授業に持っていってませんでした。

そして、勉強をすすめるうちに条文の大切さがわかり、条文はひくようになりましたが、書き込みなどはしていませんでした。

線をひいたりすると汚くなるし、線をひいただけでわかったような気がするので危険だと思ったからです。

でも、各ローの会場で何人かの受験生が六法にビシッと何かを書いているのをみて、「絶対うかる!!」という気迫を感じ、「~~っ俺も!!」ってなりました。

来年は気迫というか、自尊心をかけて勉強したい。

絶対うける。そして絶対うかる。

俺は努力の出来る人が好きだし、そうなりたい。

今年の俺はダメだった。サイテー。

脱線した。

判例六法はいいね~。

判例百選にも載ってないような判例あるし。

百選は使ってないけど。

憲法、刑訴、民法は特に判例大事だから別の判例集つかって勉強しますが(民法除く)、何でローでは百選なんだろうなぁ?

未だに百選のよさがわからない。

厳選されてるからなのかな?

でも百選のくせに120くらい判例あると虚偽表示じゃねぇのか?って思います。

多分「百選」は標章(標章が何かはしらないがw)で、法律行為、通謀といえるかも難しそうだから虚偽表示ではないんでしょうけど。

・・・・・・

民法で気になった点

胎児は死産でなければ、解除条件説停止条件説問わず、法定代理人によって、少なくとも出生後は不法行為の加害者に対し、損害賠償請求ができますよね。

そのうえで加害行為が胎児を死に至らしめる場合と障害を残す程度である場合を考えます。

前者では胎児に固有の損害賠償請求はできないですが、後者はできますよね(721)。

とすると母体に影響が多少あればまだ賠償請求はしやすかろうと思いますが、母体に全く影響がない場合には、不均衡が生じそうです。

前者の方が悪質なのに、胎児固有の損害賠償はできません。

これはいかん。と思って考えました。

そこでこの場合は、母親に対する不法行為(709)に基づく損害賠償請求(法律上保護されるべき利益として)という手段によることになるのかな~と思います。

余談ですが、前者と後者では適用条文が変わってきます。

法律構成においてこんな差異を認めるべきなのでしょうか。

立法論になってしまいましたね。

刑法でもこんな議論(堕胎と胎児性致傷)がありますが、実際難しい問題であり、私自身も答えは見つからないです。

2007年10月11日 (木)

民法における無理解について

僕は民法ゼミなんだが、

民法が苦手だ。

未だに基礎がわかってないと自負している。

なんで苦手なのに民法ゼミなのかというと、

苦手だからw

試験では苦手なものをつぶすのが常套手段ですからね。

得意科目は、

刑法・商法です。

商法は今は全く勉強していないので、

もう得意ではないのかもしれませんが…。

で、民法どうしよう…。

俺損害とか未だによくわかんない。

不法行為と債務不履行って競合するけど、

損害の範囲は一緒なの?

違うなら、両方請求できるはずだから、

やっぱ一緒なんだよね。

う~ん本当にぴったり一緒なのかなぁ…。

どの問題で疑問におもったのかわかんなくなった。

まぁいいや。

あとは危険負担とか特定とか受領遅滞とか危険の移転時期とか、

注意義務の低下する原因とか、譲渡担保の請戻し権がなくなる時期と原因とかが、

わかってないということがわかりました。

無知の知。

ここから理解していくのが俺の仕事です。

。。。。。。。。。

働きマンみました。

管野美穂はまさに漫画どおりのはまり役なきがします。

イメージぴったり。

管野美穂は個人的に、

今、篠原涼子に次ぐアツイ女優だと思ってる。

ハケンの品格といい、働く女性のドラマが進出してきたね。

働く女性、いいじゃないですか。

個人的には妻には働いて欲しいですし。

このまえ行列のできる法律相談所にでてた

女性検察官の笑い方が素敵でした。

・・・・・・・・

この前、テレビで、

女性が誘惑して芸能人を釣って、

ドッキリとか落とし穴に落とすっていうのがあった。

ターゲットは徳井とかダンディ、小島よしお、やまちゃんでした

騙して笑うということは

いじめ以外のなんでもなく

人としてやるべきじゃない行為だけれど、

それをみて大爆笑してしまう自分がいる。

人の不幸は自分の不幸なのかと反省してはいるが、

何故それを面白く思うのか不思議に感じている。

民法96条とかみてると

詐欺や強迫って普通なのかなっておもっちゃうけど、

立派な犯罪なんだよね。

二重譲渡も民法じゃ当然できるように思えるけど、

犯罪なんだな~。

なんか犯罪認めるような印象も受けるんだけど。

世間で言う詐欺とは範囲が違うけれど。

あとさ、詐欺されたものと錯誤しちゃったやつだと

どちらかというと詐欺された奴を保護すべきじゃないの?

って常日頃思ってるんだけど。

勝手に勘違いするのと詐欺されるのでは、

錯誤に陥る蓋然性後者の方が高いじゃん。

民法の微妙な利益衡量が苦手だ。

これも私の無理解のせいでございます。

・・・・・・・

村八分ってまだあるんだ…

いい大人がいじめしてんじゃねぇよ!

違法に決まってんだろうが!

となると社宅での奥様いびりも違法かもな。

朝日新聞引用

新潟県関川村の山あいの36戸の集落で開かれた「イワナつかみ取り大会」の運営にからみ、住民11人が集落の有力者3人を相手に「村八分」行為の禁止などを求めた訴訟の控訴審で、東京高裁(安倍嘉人裁判長)は10日、11人の住民側の勝訴とする判決を言い渡した。一審・新潟地裁新発田支部と同様、ごみ捨て場を使わせず回覧板を回さないなどの違法な行為があったと認定。有力者側に、これらの行為の禁止と計220万円の損害賠償の支払いを命じた。

 判決によると、原告の住民らは「お盆をゆっくり過ごせない」などとして、集落が主催する04年8月15日の大会の運営を離脱。大会の実行委員長、区長、農家組合長の有力者3人は「集落からの脱退の申し出」とみなし、原告らを対象に、ごみ収集箱の使用禁止▽山菜・キノコの採取のための入会地への入山禁止▽集落所有物の使用禁止▽役場などの広報紙や連絡文書の配布停止――の措置をとった。違反は罰金3万円と決めた。

 判決は「集落の行事から脱会しただけで、集落から脱退したものではない」と判断。「集落員としての権利や生活上の利益を奪うものだ」として有力者らの行為を違法と認めた。

 判決後に記者会見した原告の一人は「判決で急に3人の態度が変わるとは思わない。しかし、次の世代に平和な村を残していく責任がある。不法行為がなくなるまで団結して頑張っていく」と話した。

 一方、有力者の一人は「自分たちには訴えられる理由がないと考えている。ただ、判決を受けて、ごみの収集箱を使用させるかどうかや上告するかどうかは集落で総会を開いて決めたい」と話した。

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